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震度5弱以上の地震発生の情報(別図)を得た場合の措置として、下記により実施されたい。


1 航空支援集団司令官は、速やかに、救難機等(自衛隊の航空救難に関する達(平成18年自衛隊統合達第11号)第36条に示す救難機を含む。)を使用し、当該地震の発生地域及びその周辺の被害状況について、目視等による情報収集を実施するものとする。

2 航空総隊司令官は、速やかに偵察機を準備し、当該地震の発生地域及びその周辺の被害状況について航空偵察を実施するとともに、必要に応じ、訓練機等 その他の航空機を転用し、目視による情報収集等を実施するものとする。

分類番号:J−J1−J11
保存期間:10年

3 航空教育集団司令官及び航空開発実験集団司令官は、必要に応じ、訓練機を転用し、当該地震の発生地域及びその周辺の被害状況について、目視による情報収集を実施するものとする。

4 各基地司令及び分屯基地司令は、基地及び分屯基地周辺の被害状況について、情報収集を実施するものとする。

5 前4項により、情報収集を実施した部隊等(以下「情報収集実施部隊」という。)は、次に掲げる事項を速やかに指揮系統を通じて報告するとともに、中央監視チーム及び関係部隊に通報するものとする(電話又はファックスによる。)。

(1) 情報収集実施部隊の名称

(2) 情報収集した時刻

(3) 情報収集場所及び手段

(4) 被害状況(家屋の倒壊、火災、津波の発生等)

(5) その他必要な事項

6 他自衛隊の情報収集実施部隊等との連携は、次の各号によるものとする。

(1) 他自衛隊の情報収集実施部隊との連携要領については、別紙によるほか、航空支援集団司令官が、陸上自衛隊各方面総監及び海上自衛隊航空集団司令官並びに教育航空集団司令官と調整するものとする。

(2) 航空総隊司令官、航空支援集団司令官、航空教育集団司令官、航空開発実験集団司令官は、情報収集機の運航及び飛行安全の確保の要領に関し、あらかじめ相互に協議して定めるものとする。

(3) 航空総隊司令官、航空支援集団司令官、航空教育集団司令官、航空開発実験集団司令官並びに各基地司令及び各分屯基地司令は、関係する指定部隊等の長及び都道府県等自治体、警察、消防等の機関に入手した情報を提供し、連携を密にするものとする。

 

 

関連文書:防衛庁防災業務計画

添付書類:1 別紙
      2 別図
配布区分:運用局長、陸上幕僚長、海上幕僚長、航空幕僚長、各方面総監、
      航空集団司令官、教育航空集団司令官、各航空警戒管制団司令、
      南西航空警戒管制隊司令、防空指揮群司令、航空保安管制群司令、
      航空気象群司令、気象群直轄部隊長、航空システム通信隊司令、
      航空安全管理隊司令、航空警務隊司令、情報保全隊司令、
      航空自衛隊幹部学校長、航空自衛隊補給本部長、航空自衛隊各病院長、
      全飛行部隊等の長(あて先を除く。)、情報本部長