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1 目 的

地震、津波その他の大規模な被害が予想される事態(以下「大地震等」という。)が発生した場合、速やかに被害情報を収集し、報告及び通報し得る態勢を確立する。

2 実 施

(1) 情報の収集を実施する事態

ア 大被害が予想される地震(震度5弱以上を標準とする。)が発生した場合

イ 津波警報が発令された場合

ウ その他被害が大規模と判断される事態が発生した場合(火山の大噴火、多数の死傷者が予想される海難事故等)

(2) 情報の収集要領

ア 次の部隊等の長は、所要の兵力をもって被害情報の収集を実施するものとする。

(ア) 大地震等の発生地域及びその近隣に所在する部隊並びに機関

(イ) 自衛隊の災害派遣に関する訓令(昭和55年防衛庁訓令第28号)第25条の規定により航空機を待機させている部隊及び航空救難に関する訓令(昭和35年防衛庁訓令第56号)第3条に規定する専任部隊のうち大地震等の発生地域を行動圏とする部隊

(ウ) 固定翼航空機を保有する航空群(担当区域は、別紙のとおり。)

(エ) 大地震等の発生地域周辺を行動中の艦艇及び航空機

イ 地方総監は、担当警備区内の大地震等による被害情報の全般を把握するものとし、情報収集にア以外の兵力を必要とする場合は自衛艦隊司令官等と調整し情報を収集するものとする。

(3) 海上自衛隊部隊間の連携要領

ア 航空集団司令官は、航空機による情報収集のための飛行要領等に関し、呉、佐世保及び大湊地方総監並びに教育航空集団司令官とあらかじめ調整しておくものとする。

イ 航空集団司令官は、教育航空集団所属の固定翼機による情報収集が必要な場合、教育航空集団司令官と調整するものとする。v

ウ 前号アに示す情報収集の実施に際し隣接する部隊等の長は、相互に緊密に連携するものとする。

(4) 他自衛隊との連携要領

ア 他自衛隊司令部等との連携

(ア) 航空集団司令官は、航空機による情報収集のための飛行要領等に関し、陸上自衛隊各方面総監及び航空自衛隊航空支援集団司令官と調整するものとする。

(イ) 航空機による情報収集を実施する部隊等の長は、隣接する他自衛隊部隊に対し極力事前に通報するものとする。

イ 他自衛隊の航空機との連携

(ア) 使用周波数

情報収集を行う航空機は、当該空域において次の周波数により他自衛隊航空機との情報交換等、連携を図るものとする。

VHF(主) 138.05 MHZ

  (副) 141.8  MHZ

UHF(主) 247.0 MHZ

  (副) 289.9 MHZ

(イ) 飛行高度

情報収集を行う航空機間の飛行高度は、現場に所在ずる航空機相互の調整によるものとし、原則として500フィートの間隔を設定するものとする。

(ウ) 進入要領等

情報収集を行う航空機は、他の航空機の飛行が予想される空域へ進入する場合、(ア)の周波数により他の航空機と通信を設定し、呼出符号、機種、機数、飛行高度、飛行空域及び進入方向等に関し通報し、相互に調整するものとする。

(エ) その他

情報収集を行う航空機は、努めて航空自衛隊航空警戒管制部隊のレーダー助言下で飛行するものとする。

3 報告等

(1) 情報収集を実施した部隊等の長は、その結果を電話、ファクシミリ(別紙様式)、画像伝送装置及び航空機による輸送等の手段により、速やかに統合幕僚長に報告するとともに、当該大地震等発生地域を警備区域とする地方総監及び自衛艦隊司令官に通報又は報告するものとする。

また、関係都道府県等地方自治体及び警察並びに海上保安(本)部との情報交換等、連絡を密にするものとする。

(2) 報告内容は次のとおりとする。

ア 情報収集実施部隊等の名称

イ 情報収集時刻及び手段

ウ 被害場所

エ 被害状況

(ア) 家屋の倒壊状況

(イ) 火災及び津波の発生状況

(ウ) 港湾及び道路の状況

(エ) その他

オ 救援隊投入の必要性の有無

力 回転翼航空機緊急離着陸場の状況

キ その他

関連文書:防衛庁防災業務計画

添付書類:別紙、別紙様式
配布区分:運用局長、陸上幕僚長、海上幕僚長、航空幕僚長、各方面総監、
      航空総隊司令官、航空支援集団司令官、航空教育集団司令官、
      情報本部長、部内全般