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1 情報の収集

(1) 各方面総監は、次の災害が発生した場合、速やかに自衛隊の災害派遣に関する訓令(昭和55年防衛庁訓令第28号。以下「訓令」という。)第25条に規定する回転翼航空機等を使用して、当該事態の発生地域及びその周辺の被害情報を目視等により収集するものとする。ただし、地震災害については、東京23区において震度5強以上、その他の地域において震度6弱以上の場合、原子力災害については、原災法第15条に該当する事態の場合、映像伝送装置により収集するものとする。

ア 地震災害(震度5弱以上)

イ 火山災害

ウ 原子力災害(原子力災害対策特別措置法(平成11年法律第156号。以下「原災法」という。)第10条に該当する事態)

分類番号:J−J1−J11
保存期間:10年

(2) 近隣の指定部隊等の長(訓令第3条に規定する部隊等の長をいう。以下同じ。)又は警備隊区において災害派遣を担当する部隊等の長(以下「災害派遣隊区担当部隊長」という。)は、当該事態により大規模な被害が予想される場合、発生地域及びその周辺並びに所在駐屯地等の被害情報をあらゆる手段をもって収集するものとする。

2 情報の伝達

(1) 前項に係る部隊等の長(別紙第1)は、被害及び部隊等の即応に関する情報を上級部隊に報告するとともに、災害派遣に至った場合は、派遣部隊が現地において活動を開始するまでの間、災害派遣に至らない場合は、発災後約2時間をめどとして、中央監視チームに、ファックス又は電話をもって伝達(速報)するものとする。

(2) 伝達事項は、次のとおりとする。

ア 初動態勢に関する情報

(ア) 連絡要員及び地上偵察の派遣時刻、派遣先等

(イ) 航空偵察の機種・機数、離陸時刻及び活動地域

イ 災害派遣活動に関する情報

(ア) 災害派遣要請の有無、受理時刻及び内容

(イ) 派遣部隊の派遣規模、駐屯地出発時刻、現地到着時刻及び活動地域

ウ 被害に関する情報

(ア) 所在駐屯地等の人的被害及び建物被害

(イ) その他は、陸上自衛隊指揮システム「災害等状況」の項目による。

(3) 発災初期における状況報告は、別紙第2による。

3 海上自衛隊及び航空自衛隊との相互連携

他自衛隊の情報収集実施部隊との連携要領については、別紙第3によるほか、各方面総監が、海上自衛隊航空集団司令官、教育航空集団司令官、航空自衛隊各航空方面隊司令官、南西航空混成団司令、航空支援集団司令官、航空教育集団司令官と調整するものとする。

 

関連文書:防衛庁防災業務計画

添付書類:別紙第1〜別紙第3
配布区分:運用局長、陸上幕僚長、海上幕僚長、航空幕僚長、通信団長、
      第1ヘリコプター団長、各学校長、各師団長、各旅団長、
      各混成団長、自衛艦隊司令官、航空集団司令官、教育航空集団司令官、
      航空総隊司令官、各航空方面隊司令官、南西航空混成団司令、
      航空支援集団司令官、航空教育集団司令官、情報本部長