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1 会議の目的

自衛隊の行動等の計画の立案、統合幕僚長の所掌事務に係る長官の定めた方針又は計画の執行(指令・指示)、陸上幕僚監部、海上幕僚監部及び航空幕僚監部(以下「各幕僚監部」という。)の所掌事務に係る事項並びにその他必要な事項の調整を行う場として、「統合関係部長等会議」及び「統合関係課長等会議」を設置する。

2 議 事

(1) 自衛隊の行動等の計画の立案、統合幕僚長の所掌事務に係る長官の定めた方針又は計画の執行(指令・指示)に関すること。

(2) 各幕僚監部の所掌事務に係る事項に関すること。

(3) その他必要な事項

写送付先:情報本部長 分類番号:A−A0−A01 保存期間:3年

3 統合関係部長等会議

(1) 開催の発議

議事を提案した次のアからウに掲げる部長等が統合幕僚監部の関係部長等と協議の上、開催の是非について決定する。

ア 陸上幕僚監部 各部長、監察官、警務管理官、法務官

イ 海上幕僚監部 各部長、監察官、首席法務官、首席衛生官、首席会計監査官

ウ 航空幕僚監部 各部長、監理監察官、首席衛生官、首席法務官

(2) 主催者

議事内容に関連する統合幕僚監部の総務部長、運用部長、防衛計画部長、指揮通信システム部長、報道官、首席法務官及び首席後方補給官(以下「部長等」という。)

(3) 構成員

統合幕僚監部及び各幕僚監部の関係部長等必要に応じ情報本部については、情報官及び統合情報部長の参加を得る。)

(4) 陪席者

主催者は、必要に応じ関係者を陪席させることができる。

(5) 事務等

開催場所、会議資料の準備、開催準備、会議記録は、議事を提案した各部長等が実施する。

4 統合関係課長等会議

(1) 開催の発議

議事を提案した課長等が統合幕僚監部の関係課長等と協議のうえ、開催の是非について決定する。

(2) 主催者

議事内容に関連する統合幕僚監部の各課長、総括副報道官、首席法務官付法務官、首席後方補給官付補給官(補給及び輸送)(以下「課長等」という。)

(3) 構成員

統合幕僚監部及び各幕僚監部の関係課長等(必要に応じ情報本部については、統合情報部関係課長の参加を得る。)

(4) 陪席者

主催者は、必要に応じ関係者を陪席させることができる。

(5) 事務等

開催場所、会議資料の準備、開催準備、会議記録は、議事を提案した各課長等が実施する。

5 上級会議への上程

統合幕僚監部及び各幕僚監部の構成員は、それぞれ関係上司に会議の結果を報告し、統合幕僚監部の部(課)長等は、議事を提案した部(課)長等と協議のうえ、じ後の会議開催の是非について調整する。