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1 趣 旨

本通達は、統合幕僚監部(以下「統幕」という。)及び統合幕僚学校(以下「学校」という。)に勤務する職員(自衛官を除く。以下「職員」という。)の防衛庁職員記章(以下「職員記章」という。)の様式、貸与、保管、返納及び取扱い手続に関して、必要な事項を定めるものである。

2 着用及び使用の心得

(1)職員は、職務に従事する場合その他身分を明らかにする必要がある場合には、職員記章を着用しなければならない。

(2)職員は、職員記章を他人に貸与し、譲渡し、又は改変する等不正に使用してはならない。

分類番号:D−D0−D10
保存期間:30年

3 様式及び規格

職員記章の様式及び規格は、別紙のとおりとする。

4 貸 与

(1)職員記章は、職員の採用の場合又は、統幕及び学校以外の機関等からの転入若しくは統幕と学校間での異動をした場合に貸与する。

(2)前号の貸与事務は次の表の左欄に掲げる者に対して、それぞれ右欄に掲げる部署が職員記章貸与簿を作成の上、行う。

 

5 再貸与の申請

職員は、職員記章が損傷により使用に堪えなくなった場合には、再貸与申請書(別紙様式第1)に損傷した職員記章を添えて再貸与を申請しなければならない。

6 亡 失

職員は、職員記章を亡失した場合には、速やかに亡失報告書(別紙様式第2)を提出するとともに、再貸与の申請をしなければならない。

7 返 納

職員は、離職又は、統幕及び学校以外の機関等への転出若しくは統幕と学校間での異動をした場合には、速やかに職員記章を返納しなければならない。